大坂共同墓地規約

大坂共同墓地規約

(目的)

第1条 この規約は、御殿場市から使用している大坂共同墓地(以下「墓地」という。)の設置、管理及び使用について、必要な事項を定めることヲ目的としている。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 位置

大坂共同墓地 御殿場市大坂字下ノ原94番地の4

(使用の許可)

第3条 墓地を使用しようとする者は、大坂区長(以下「区長」という。)の許可を受けなければならない。

(使用の目的)

第4条 墓地は埋葬又は焼骨の埋蔵の目的以外に、これを使用することはできない。ただし碑石、形像類の建設のための使用についてはこの限りではない。

(措置の命令)

第5条 区長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、墓地の使用について管理上必要な制限又は条件をつけることができる。

(霊地種別及び面積)

第6条 墓地の霊地種別及びその面積は次のとおりとする。

65号地 1霊区 間口 1.7メートル  奥行 2メートル

(墓地の使用)

第7条 墓地の使用は、使用者1人につき1霊地とする。ただし、区長は、特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

(使用料)

第8条 使用料は、使用許可の際。別表に定めるところにより使用者から徴集する。

(管理料)

第9条 区長は、墓地管理のため管理料を使用者から徴集することができる。

(使用権の承継)

第10条 墓地の使用権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する場合のほかは、これを移転することができない。

2 使用権の移転を必要とするときは、その旨を届け出て区長の承認を得なければならない。

3 使用者の本籍若しくは住所に異動を生じ、又は氏名を変更したときは、その旨を区長に届け出なければならない。

(使用墓地の返還)

第11条 使用墓地が不用になったときは、使用者は、直ちに区長に届出をし、これを現状に復し返還しなければならない。ただし、区長の承認を得たときは、原状のままこれを返還することができる。

(使用許可の取消)

第12条 使用者が次の各号の一に該当するときは、区長は使用許可を取り消す事ができる。

一 許可を受けた目的以外に使用したとき。

二 使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

三 使用許可を受けた後囲障の設備をせず、又は改葬後使用をなさず三年を経過したとき。

四 使用者が三年間手数料及び管理料を納めないとき。

五 法令又はこの規約若しくはこの規約に基づく指示に違反したとき。

2 使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにこれを原状に復し返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、区長は自らこれを行い、その費用を義務者から徴集する。

(使用権の消滅)

第13条 次の各号の一に該当するときは、墓地を使用する権利は消滅する。

一 使用者が死亡し墳墓の祭祀を主宰する者がないとき。

二 使用者又は承継人若しくは親族の所在が不明となってから十年を経過したとき。

2 区長は前項の規定により使用権の消滅した霊地について、墳墓を整理するとともに当該墳墓に埋葬された遺骨又は焼骨等は、無縁として一定の場所に改葬することができる。

(使用霊地の改葬又は移転命令)

第14条 区長は墓地の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、使用霊地について改葬又は所在物件の移転をさせることができる。

2 前項の規定により改葬又は移転させようとするときはその旨を予告し、区長は換地及び補償料を交付する。

3 前項の規定により改葬又は移転によりがたい事情があるときは、使用霊地を返還させ納付の使用料を還付する。

(使用料及び管理料の不還付)

第15条 前条第3項の事由以外、既納の使用料及び管理料は還付しない。

(墓地管理者の選任)

第16条 区長は必要に応じ区民の中から墓地管理者を選任し、墓地の管理を委任することができる。

(委任)

第17条 この規約の施行について必要な事項は要項で定める。

平成11年2月25日

                                                                                                                                          大坂区長  

規約の変更)
第18条 本規約の変更は、使用者の過半数(2分の1超)の同意をもって行うことができる。使用者の多くが高齢等の事情により集会への出席が困難であることを考慮し、同意は書面による意思表示でも有効とする。また、提出された書面による同意が3分の2以上に達した場合も、規約の変更は有効とする。

(使用料)

第19条 使用料は、1霊区につき1年間あたり1,000円とする。合葬墓の使用料については第21条に別途定める。

(合葬墓の設置)
第20条 墓地の区画数の増加を行わない範囲において、合葬墓を設置することができる。

(合葬墓の使用条件)
第21条 合葬墓の使用は、1遺骨につき7年間の保管とし、使用料は70,000円とする。なお、希望により銘板を設置する場合は、別途40,000円を徴収する。

(使用対象者)
第22条 合葬墓の使用は、大坂区に住所を有する区民及び大坂共同墓地利用者を対象とする。ただし、区長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(合同慰霊祭)
第23条 合葬墓については、年1回以上の合同慰霊祭を実施する。

(保管期間終了後の協議)
第24条 7年間の保管期間経過後の遺骨の取扱いについては、管理者と協議のうえ定める。

(合葬墓の使用区画)
第25条 合葬墓は、大坂共同墓地第32号区画を使用するものとする。

(合葬墓に関する要項)

第26条 合葬墓について必要な事項は合葬墓要項で定める。

(合葬墓の管理責任)
第27条 本合葬墓の構造物、敷地、共用部分については、大坂区が適切に維持管理を行うものとする。
2 地震・台風その他の天災、または不可抗力に起因して損害が生じた場合においても、当該損害が本合葬墓の設計上の欠陥または管理不全によるものであると判断されるときは、大坂区は大坂共同墓地会計の範囲内においてその損害の補償に努めるものとする。
                                                          

  附則

第3条のうち、「区長は、特別の理由があると認めるときは、区住民でない者についても使用させることができる。」を削除し、第5条から第18条までをそれぞれ一条繰り上げる。

 この規約は平成11年2月25日から施行する。

平成11年2月25日

                                                                                             大坂区長

 附則2

第18条から27条を追補する。

この規約は、令和7年 7月 7日から施行する。大坂区長 植松三明