第1条 目的
この要項は、大坂共同墓地規約第26条に基づき、合葬墓の使用に関する具体的事項を定めるものとする。
第2条 使用資格
合葬墓の使用は、大坂区に住所を有する区民と大坂共同墓地の既存使用者またはその承継人とする。ただし、区長が特別な理由があると認めた場合は、この限りではない。
第2条の2 使用の優先順位
合葬墓の使用にあたっては、原則として、大坂共同墓地の既存使用者またはその承継人を優先する。ただし、区長が特別な事情があると認めた場合はこの限りでない。
第3条 使用期間
合葬墓の使用期間は、1遺骨につき7年間とする。使用期間終了後の取り扱いは第8条に定める。
第4条 使用料および支払い方法
1. 使用料は1遺骨につき70,000円とする。
2. 希望により銘板を設置する場合は、別途40,000円を徴収する。
3. 使用料は申請時に一括で納付するものとし、いかなる理由があっても返金しない。
4. ただし、既存の大坂共同墓地使用者であって、墓地を返還のうえ合葬墓へ移行する場合については、区長の判断により減免を行うことができる。
第5条 埋葬方法
埋葬は骨壷のまま合葬墓に収納する。納骨は、管理者と日程を調整のうえ、管理者立ち合いのもとで行うものとする.
第6条 墓参方法
合葬墓への墓参は自由とする。ただし、供花は行わないものとし、線香・焼香についても所定の場所以外での使用は禁止する。
第7条 慰霊祭
合葬墓については、毎年1回以上の合同慰霊祭を区の主催により実施する。
第8条 使用期間満了後の取り扱い
1. 7年間の使用期間終了後、連絡先不明または意思確認ができない場合は、1年間の猶予期間を設ける。
2. 猶予期間経過後も連絡が取れないときは、区長の判断により、遺骨を他の遺骨とともに合祀することができる。
第9条 契約書の整備
合葬墓の使用に際しては、申請者と区との間で契約書を取り交わすものとする。契約書には、使用条件・期間・費用・緊急連絡先等を明記する。
第10条 雑則
この要項に定めのない事項については、管理者と協議のうえ決定する。
